相続について知る②
相続発生~完了までの流れを知っていただくために、遺言書作成や相続税務調査などをはじめとする各種手続きに関する情報を掲載しています。
相続発生後 相続の流れおよび分割
相続の流れ
法定相続人の順位
分割割合
遺産分割
遺産を相続することが決まったら、それを相続人の間でどのように分けるかが問題です。
遺産分与には2通りあります。
- 1.遺言による分割(指定分割)
- 2.話し合いによる分割
しかし、遺言書がある場合は遺言書の内容が優先されますので、必ず遺言書を確認してください。
- ・遺言による分割(指定分割)
- 遺言書の主なものは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
手続がそれぞれ違うので確認しておきましょう!
- ・話し合いによる分割(協議分割)
- 協議分割の際に目安となるのが「法定相続分」です。これは民法で定められた各相続人の相続割合で、相続人がどういう組み合わせになるかで決定します。
- 配偶者は常に相続人となり、配偶者・子供・父母には民法で最低限保証された「遺留分」があります。いかなる場合でも「遺留分」は請求できる権利があります。
「遺留分」は法定相続分の原則半分です。 - 分割する際の5つのポイント
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- 1.相続人全員で協議し、法定相続分を目安にする
- 2.「寄与分」や「特別受益」を配慮して決める
- 3.配偶者がいる場合は、二次相続も考慮して有利な分割をする
- 4.共有で相続することは後日もめる原因にもなるのでなるべく避ける
- 5.相続人間でまとまらない場合は、税理士等専門家に入ってもらいプロの意見を参考にすることをお勧めします。
- ・遺産分割協議書の作成
- 相続人全員の話し合いで遺産の分け方が決まったら、遺産分割協議書を作成します。
分割したい遺産すべてに対して、誰に何を分割することにしたのかを具体的に明記して相続人全員の署名・押印(実印)をもらいます。署名・実印まで終了した協議書を、相続人全員に1部づつ渡るように用意しておきます。
また、相続人全員の印鑑証明書も必要となりますので、その旨を伝えて用意しておきましょう。
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