相続について知る④
相続発生~完了までの流れを知っていただくために、遺言書作成や相続税務調査などをはじめとする各種手続きに関する情報を掲載しています。
相続申告後
相続税還付
税金が戻ってくる!?そんなことが相続税にはあるのです。
土地の評価は税理士の見解で大きく変わることをご存知ですか?
路線価がない道路に面した土地や変形した土地や地積規模の大きな宅地の評価を見直すことで税金が還付されることがあります。
見直しが有効になる条件
- ・相続税の申告期限から5年以内の方
- ・相続資産に土地がある
- ・申告したが相続税が高く感じるため、もう一度見直ししたいと思っている方
1. 地積規模の大きな宅地の評価(平成30年1月1日以降適用)
「地積規模の大きな宅地」とは、三大都市圏においては500㎡以上の地積の宅地、三大都市圏以外の地域においては1,000㎡以上の地積の宅地をいいます。
- 地積規模の大きな宅地から除かれる宅地
-
- ・市街化調整区域に所在する宅地
- ・都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域に所在する宅地
- ・指定容積率400%(東京都の特別区では300%)以上の地域に所在する宅地
- ・財産評価基本通達22-2に定める大規模工場用地
- (1)メリット・デメリット
- 地積規模の大きな宅地の評価額が安くなり評価方法が簡単になりましたが、物納の場合は安くなって不利になります。
- (2)対象となる宅地
- ①路線価地域では、普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地域に所在する宅地
- ②倍率地域では地積規模の大きな宅地に該当する宅地
※「地積規模の大きな宅地の評価」をする場合には、専門家である不動産鑑定士をご紹介いたします。
税務調査
1. 相続税調査を行うかどうかの選択基準
- (1)申告時に記載された相続財産額と税務署が把握している相続財産額との乖離がある事案
- (2)高額納税者(例えば、総所得金額の合計額が2,000万円超のため「財産債務調書」を提出している者)
- (3)死亡前に多額の預貯金が引き出されている事案
- (4)多額の借入があるのに、それに見合った財産がない事案
- (5)相続人の財産が異常に多い事案
- (6)死亡前に多額の配当所得や株式譲渡所得の申告があったにも関わらず、株式等の申告が少ない事案
- (7)死亡前に多額の不動産所得があったにも関わらず、土地・建物等の申告が少ない事案
国税庁の発表による相続税調査概要によると、申告漏れ相続財産は現金・預金が約4割で一番多く、資産規模が3億円を超えるような場合は、まず調査があると考えておいた方が良いでしょう。
2. 実地調査の内容
通常、被相続人の自宅や被相続人が経営していた会社の事務所等を国税職員が訪問して行われます。
事前通知後、税務調査の場合、調査員1人ないし2人が調査日の朝10時に事前に決めた場所(被相続人の自宅、会社等)に訪れます。
相続人のうち配偶者等の相続人代表と税務代理人である税理士が立ち会います。
午前中は、被相続人に関する質問、遺産分割に関する質問、相続人の財産に関する質問等を行います。
午後は、財産の管理状況の調査をします。
重要書類が保存されている金庫・押入れ・カバン等、貸金庫があればそれも調査の対象です。
午後5時頃、終了します。
調査員は銀行に文書で問い合せ、預金通帳等の取引明細や預入伝票・払戻伝票の実物を確認します。
調査期間中の調査官からの直接の質問はどのように答えたらよいか迷うこともありますが、直接答えることなく、税務代理人である税理士を経由させた方が良いと思われます。
3. 実地調査の通知の時期
調査官の調査は一般的に9月~12月にかけて行われ、期間はおおむね2ヶ月位です。
4. 聞き取り調査の質問項目
項目 | 内容 | 質問の趣旨 |
---|---|---|
相続について | 遺産分割協議書通りに相続税申告、名義書換しているか | 相続人間で相続財産の贈与はないか |
分割協議書が複数作成されていないか | 申告漏れ財産はないか | |
相続税の納税方法 | 他の相続人の相続税を肩代わっていないか | |
相続人について | 略歴、収入、勤務先地位、趣味 | 相続人に不相応な財産の把握 |
財産等について | 取引金融機関の確認 メインバンクの有無および担当者氏名 |
名義預金はないか |
訪問営業する銀行、証券会社の有無および社名 | 名義預金、名義株はないか | |
貸金庫の有無 | 申告漏れ財産はないか | |
相続開始後、相続調査までの間の相続人・孫等の預金への多額の入金 | ||
被相続人の資金から作成された口座の管理者・印鑑 | 生前贈与財産なのか名義預金なのか | |
被相続人からの生活費として支給された家計費が相続人の資金として留保されていないか | 名義預金ではないか | |
手元現金 | 被相続人の口座から引き出したものか、相続人の口座から引き出したものか、常時保有在高はいくらか | 申告漏れ財産ではないか |
自分たちだけで対応するのは難しいこともあるので、プロである税理士にアドバイスをもらいながら事前準備することをお勧めします。