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医療・介護事業関係のお客様向けサービス

月次業務・決算申告・決算関連業務

①月次業務

「月次巡回監査」を基本としており、毎月お客様を訪問し、経理処理が正確におこなわれているかどうか等をチェックさせていただき、精度の高い月次決算を行う業務です。
証憑書類や帳簿などの整理・保管方法などについてもご指導いたします。
倉持会計事務所の監査担当者は医療に精通しており、医業専用の社内独自のチェックリストを基に処理してります。
また、どの担当者も同じサービスが提供できるように業務を標準化しております。

月次決算で作成された試算表をもとに院長に経営状況をご報告し、クリニックの経営安定化そして発展のため、的確な判断をしていただけるよう支援いたします。

日々のご質問から節税対策まで、御社に必要なアドバイスをあらゆる角度からご提案させていただきます。

「月次業務チェックリスト」

②決算及び申告業務

9か月目には、決算検討会を開催して決算予測に基づき院長先生と節税対策等を打合せ致します。
決算及び申告業務は、クリニック専用の「決算・申告手続書」に基づき正確に業務を行っておりますので安心してお任せいただけます。

「医療版 決算手続書」

③決算関連業務

医療法人は決算終了後に毎年申告書以外に提出しなければならない手続きがあります。
●法務局…資産変更登記・役員変更登記(2年に1度)
●保健所・医療法人課…決算届一式他

このような手間のかかる書類作成や提出もすべてお任せいただけるので院長先生のご負担を軽くすることができます。

「医療版 変更登記チェックリスト」

経理代行・給与計算

(1)経理代行

本業である診療や保険診療報酬の請求などでお忙しい院長先生やスタッフの方に代わり、クリニックの負担を少しでも軽減していただくために、煩雑になりがちな帳簿作成から試算表作成に至るすべての経理関係業務をお任せいただけるサービスです。
「診療に専念できない!」とお悩みの院長先生を全面的に支援致します。
倉持会計事務所では、専門のスタッフがお客様からいただいた資料を基に正確に処理いたしますので、安心して経理処理はお任せいただけます。

貴院では領収証と請求書を保存していただき、レセプトコンピュータからの売上集計表、及び預金通帳のコピーをご準備いただくだけで結構です。
毎月の貸借対照表や損益計算書をもとに、売上や経費、利益の増減の要因等グラフを使用しわかりやすくご説明し、今後の経営の参考にしていただいております。

(2)給与計算

給与計算においては「社内のスタッフにはやらせたくない」「社会保険料や労働保険料の改定もあり毎月正確に計算するのが大変」「間違えたらスタッフからクレームがついた」等、給与計算が大変!とお悩みの院長も多いのが現状です。
そのため、当事務所では毎月の給与計算や労働・社会保険に関する届出や申告書等の作成や手続をはじめ、会社の就業規則や社内規定などの作成、見直し等のサポートも社会保険労務士と提携し行っております。

給与帳表のサンプルです。

クリニックのスタッフはパートの方の比重も高く、先生や奥様が給与計算されるケースも多くあります。しかしながら、給与や賞与計算の税金等の計算は複雑ですので、クリニック内で処理される場合には給与ソフトの導入支援も進めております。面倒な初期設定から税率等のバージョンアップ、入力指導なども行い、お客様を全面的に支援しております。
マイナンバーの管理も重要ですので、信頼できるソフトをお選びください。

医療法人設立

個人クリニックから医療法人への移行業務を行います。メリットとデメリットを比較検討して、お客様にとってどちらが有利なのか一緒に検討していきます。
法人化される場合には、開業に向けたご相談から設立登記・各署への届出まで、必要な全ての手続きを一貫して対応いたします。

一人医師医療法人設立

節税対策

「少しでも税金を少なくしたい!」という思いはどなたでも同じです。税法に沿った「節税対策」をご提案し、医療法人と院長個人の両者にとってお金が残るような方法をアドバイスいたします。

【事例】

1.超長期定期保険に加入する。
→半額損金算入し、退職時解約して退職金支払いの原資にします。
2.短期前払い費用を活用する
→継続的サービスで1年以内に提供を受けるものについては1年分経費に計上できる
(例)家賃の支払いを月払いから1年分前払いに変更する
3.少額資産の損金算入
→30万円未満の資産は全額経費に計上
(例)25万円のパソコンを備品消耗品で経費計上した
4.減価償却資産は「定率法」を選択すると、減価償却費が大きくなる
→個人は定額法、法人は定率法が法定償却方法。但し届出すれば変更できる
(例)個人クリニックで300万円の医療機器購入。(平成24年4月1日以後取得)
減価償却費比較(初年度 償却月数12ヶ月 耐用年数:5年)
①定率法   償却率 0.4  償却費  120万円
②定額法   償却率 0.2  償却額   60万円
③差額 →  60万円

★ 利益が出ていて、早目に費用に計上したい場合は「定率法」がお勧めです。

この他にも個人・法人別の節税方法など沢山あります。現在既に節税対策を実施されている貴院でも、一度見直ししてみてはいかがでしょうか。
是非一度倉持会計事務所にご相談ください。

事業承継支援

最近は院長先生の世代交代も多くなり、倉持会計事務所でも事業承継のご相談が急増しております。
個人診療所と医療法人では事業承継の形態が異なります。
貴院ではどのような承継形態をお考えでしょうか?

  • 1.クリニックの事業承継の形態及び留意点
    クリニックの事業承継
  • 2.医療法人における事業承継のポイント事業承継をご検討の院長先生の大半は、医療法改正前の「出資持分の定めのある医療法人」を 経営されていらっしゃいます。
    開業年数が長く業績の良い医療法人では、出資持分の評価が高く、したがって相続税の課税対象も高額になりますので、早めの対策が必要です。
    まずは、医療法人の「出資持分評価がいくらくらいなのか?」を試算してみませんか?
医療法人の出資持分の試算のご案内
1.なぜ「出資持分評価」をする必要があるのでしょうか?
2.どうすれば、出資持分評価を下げることができるのでしょうか?
3.評価対策の落とし穴に注意しましょう!
① 親族への承継
暦年贈与の基礎控除を活用して毎年早めに持分を移転する
持分評価が上がっている時は、引き下げ対策をする
② 第三者への譲渡
後継者がいない場合はM&Aによる売却と合併の2つの方法があります。
売り手にとっては、患者さんも引き継いでもらえるし、買い手も手続きが煩雑な医療法人の立ち上げを新規にすることなく取得できるので双方にとって大きなメリットがあります。

どのような方法が貴院にとってベストであるかは専門家である税理士にご相談ください。

介護事業コンサルティング

高齢者増加に伴い介護関係事業を始められる方も増えてきました。倉持会計事務所では、新規に介護事業を始められ方を支援しております。
詳しい情報サイトをご紹介させていただきますのでご参考にしてください。

わからない事などございましたら倉持会計事務所までお問い合わせください。

介護事業所開設の支援
倉持会計事務所
TEL:03-3828-6251
お問い合わせは こちら
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※土日・夜間も面談いたします(要予約)
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