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家賃支援給付金を活用しよう!

新型コロナウイルスによる営業自粛や休業要請などで急激な売上減に見舞われた中小事業者にとって、
大きな負担となる家賃。事業継続を支えるため、テナント事業者に対し、地代・家賃の一部を支援する
「家賃支援給付金」が支給されます。

●給付対象の要件
中堅・中小企業、小規模事業者及び個人事業者等のうち
令和2年5月~12月における売上の減少が以下のいずれかに該当する事業者
➀1か月の売上が前年同月比で50%以上減少
➁連続する3か月の売上が前年同期比で30%以上減少

※持続化給付金とは対象期間が異なりますのでご注意ください。

●給付額
申請時の直近の月額家賃に基づいて算出される給付額(月額)の6か月分
➀法人の場合(最大600万円)
月額家賃のうち75万円までの部分について3分の2(上限50万円)
75万円を超える部分について3分の1(上限50万円)
➁個人事業者の場合(最大300万円)
月額家賃のうち37万5千円までの部分について3分の2(上限25万円)
37万5千円を超える部分について3分の1(上限25万円)

例)月額家賃が67万5千円場合
  37万5千円の2/3→25万円 + 37万5千円を超える部分30万円の1/3→10万円 =35万円
  月額35万円×6か月分で210万円の支給額となります。
  

●必要書類等
①賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
②申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
③本人確認書類(運転免許証等)
④売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)

●家賃の支払猶予や支払済みでも受給できる
家賃支援給付金の要件を満たせば、以下のような場合でも申請できます。
 ・不動産オーナーにお願いして家賃の減額や支払猶予に応じてもらっている
 ・持続化給付金や自治体の休業協力金などを家賃支払いに充てている
 ・緊急融資などを家賃の支払いに充てている
不動産オーナーが家賃の減額や支払猶予に応じる場合は書面等で
引き下げ額・期間と猶予の期限等を明確にしておきましょう。

●申請期間 2020年7月14日から2021年1月15日まで
令和2年7月7日時点(情報が更新されることがございます。以下参照元をご確認ください。)
参照元
経済産業省 家賃支援給付金に関するお知らせにてご確認ください。

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