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「特別利子補給制度」について

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等、若しくは商工中金等による「危機対応融資」により
借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して実施する利子補給制度です。

※利子補給とは?
行政が特定の融資を行った金融機関に対して借入者の利子負担を軽減するために、
利子の一部または全額にあたる金額を給付するもの。

【適用対象】
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」
若しくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方

①個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る):要件なし
②小規模事業者(法人事業者) :売上高▲15%減少
③中小企業者(上記➀➁を除く事業者):売上高▲20%減少
※小規模要件・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下

【利子補給】
・期間:借入後当初3年間
・補給対象上限:(日本公庫等)中小事業1億円、国民事業3,000万円
        (商工中金)危機対応融資1億円
※利子補給上限額は新規融資と公庫等の既往債務借換との合計金額補給対象上限

(令和2年度補正予算の成立が前提となります)

出典:経済産業省の支援策パンフレットより
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

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